【消費税増税】みりんやノンアルコールビールに軽減税率は適用される?Q&Aを確認しよう




前回の記事では、消費税増税に伴う軽減税率の概要について解説しました。

【消費税増税】軽減税率制度を理解しよう【10%】

2018年10月12日

消費税の軽減税率が日本で適用されるのは初めてであるため、軽減税率の概要を理解したとしても、実務上、判断に迷う場面が多く出てくることが予想されます。

そこで今回は、国税庁から公表されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」から、個別の取引について、私の目線で気になるものをいくつかピックアップしたいと思います。

飲食料品の譲渡の範囲

飲食料品の定義

消費税の軽減税率は、「飲食料品の譲渡」に対して適用されます。

「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、食品表示法に規定する「食品」とは、医薬品等を除く全ての飲食物をいいます。なお、ここにいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

ペットフード

人の飲食用に供されるものではないペットフードは「食品」に該当しないため、軽減税率は適用されません。

飲料水・氷

ミネラルウォーターなどの飲料水は「食品」に該当するため、軽減税率が適用されます。

また、かき氷用の氷やロックアイスなども「食品」に該当するため、軽減税率が適用されます。

一方で、ドライアイスは「食品」に該当しないため、軽減税率は適用されません。

お酒

酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれているため、軽減税率は適用されません。

なお「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料をいいます。

調理用ワイン

調理用に購入するワインであっても、酒類に該当するため、軽減税率は適用されません。

みりん・料理酒

みりんや料理酒のうち、アルコール分一度以上の商品は、酒類に該当するため、軽減税率は適用されません。

通常、みりんや料理酒は酒類に該当しますので、軽減税率が適用されないと考えるべきでしょう。

一方、みりん風調味料(アルコール分一度未満のもの)は「飲食料品」に含まれるため、軽減税率が適用されます。

金箔

お吸い物などに利用される金箔は、「食品」に該当するため、軽減税率が適用されます。

栄養ドリンク

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(医薬品等)は、「食品」に該当しません。

したがって、「医薬品等」に該当する栄養ドリンクは「食品」に該当し、軽減税率が適用され、「医薬品等」に該当しない栄養ドリンクは「食品」に該当せず、軽減税率が適用されません。

例えば、リポビタンDは「医薬品等」に該当しますが、オロナミンCやレッドブルは「医薬品等」に該当しないため、同じ栄養ドリンクでも税率に差が生じることとなります。

果物狩り

果物狩りを行うための入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させる役務提供に該当するため、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率は適用されません。

自動販売機

自動販売機により行われるジュース等の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率が適用されます。

カタログギフト

カタログギフトから食品を選んだ場合であっても、カタログギフトの販売そのものは「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率は適用されません。

外食の範囲

社員食堂

軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食品を飲食させる役務の提供をいいます。

社員食堂で提供する食事も「食事の提供」に該当するため、軽減税率が適用されません。

屋台

軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンター等飲食料品を飲食させるための設備をいいます。

屋台は、通常こういった「飲食設備」を有しているため、屋台での飲食は「外食」に該当し、軽減税率は適用されません。

コンビニのイートインスペース

イートインスペースを設置しているコンビニにおいて提供される飲食物は、そのイートインスペースで飲食させる「食事の提供」に該当するため、軽減税率が適用されません。

なお、そのイートインスペースで飲食されない飲食物は、軽減税率が適用されますが、顧客がその購入した飲食物をイートインスペースで飲食するか否かをコンビニ側が判別するのは困難であると予想されます。

そのため、コンビニ業界はイートインスペースでを「休憩施設」と位置づけ、「飲食禁止」を明示することで、外食としてのサービス提供でないことを明確にする方針です。

これにより、コンビニで購入される飲食物は、すべて軽減税率が適用されることとなります。

ファーストフードのテイクアウト

テイクアウトは「食事の提供」に該当せず、軽減税率が適用されます。

飲食店での残り物の持ち帰り

飲食店で残り物を持ち帰る場合でも、その飲食物が提供された時点では「食事の提供」に該当するため、軽減税率が適用されません。

フードコート

飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、そのフードコートを利用して飲食させることを前提に提供される飲食物は、「食事の提供」に該当するため、軽減税率が適用されません。

カラオケボックス

カラオケボックスは飲食設備を有しているため、そこで提供される飲食料品は「食事の提供」に該当するため、軽減税率が適用されません。

映画館

映画館内に設置された売店で行われる飲食料品の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率が適用されます。

旅館・ホテル

旅館・ホテルは、通常飲食設備を有しているため、そこで提供される飲食料品は「食事の提供」に該当するため、軽減税率が適用されません。

なお、客室内の冷蔵庫の飲料の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率は適用されません。

ケータリング

軽減税率が適用される「飲食料品の譲渡」には、ケータリングは含まれないため、原則として軽減税率が適用されません。

なお、有料老人ホーム等の一定の場所において行うケータリングサービスは、特例的に軽減税率が適用されます。

まとめ

今回は、様々なケースにおける軽減税率の適用関係について紹介しました。

ポイントは大きく「何が飲食料品に該当するか」「何をもって外食とみなされるか」の2つであると考えます。

特にコンビニのイートインスペースの取り扱いについては、現在進行形で議論されているところでもありますので、またアップデートがあれば速報的にお伝えしたいと思います。

消費税増税については、コチラの関連記事もご覧ください。

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