【PayPay】還元されたポイントに税金はかかる?確定申告は必要?【キャッシュバック】




新規のスマホ決済サービス「PayPay」が話題になっていますね。

「「100億円あげちゃう」キャンペーン」と題したポイント還元キャンペーンでは、PayPayを使用して決済を行った場合、決済額の20%相当額がポイント還元されるとしています。さらに、10回~40回の割合で、10万円を上限に決済額が全額ポイント還元されることも、注目を集める要因になっています。

「100億円あげちゃう」キャンペーン

大手家電量販店もPayPay決済に対応していることから、例えば数万円の電化製品が少なくとも20%割引、もしくは実質無料になる可能性があり、この週末は家電量販店にも人が集まっているようです。

ポイント還元サービスは決して目新しいものではありませんが、PayPayの場合、ポイント還元割合や金額の規模感が、過去に例をみないほど大きいものという印象があります。

場合によっては数万円以上の規模のポイント還元となりますが、PayPayを通じて還元されたポインに税金はかかるのでしょうか?

今回の記事では、PayPayに限らず、店舗等から付与されるポイントが課税対象になるかどうかについて解説します。

【消費税増税】クレジットカードなどのキャッシュレス決済は5%のポイント還元へ【仕組みを解説】

2018年12月2日

ポイントは課税対象になる

結論としては、PayPayから付与されるポイントは課税対象となると考えられます。

この点については、国税庁の教育機関である税務大学校の先生がすでに論文を公開しています。この論文では、ポイントに関する課税関係について、以下のような見解としています。

ポイントの法律関係は、少なくともポイント付与の元になった取引きとは別の何らかの給付を、対価を支払うことなく請求できる権利が付与されたものであると捉えることが適当であり、課税されるべき経済的利益にあたる。

ポイントプログラムの法律関係は贈与契約といえるが、贈与の目的物はポイント保有者の意思表示(請求等)によって初めて確定するという停止条件付贈与契約であり、さらに、請求等によって停止条件が成就するまでは、ポイント付与者に解除権等が与えられているという契約関係といえる。
停止条件付贈与契約であるので、停止条件の成就、すなわち、ポイントが実際に使用された時に贈与契約は効力を生じ、その時点で課税されるべき所得となると考えられる。

所得区分に関しては、多くの場合は法人からの贈与として一時所得となるが、業務に関連して取得したポイントについては事業所得等に、役務提供の対価として獲得したポイントについては雑所得となる。その結果、所得区分の異なるポイントが合算された後に使用された時、どの所得区分のポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる。
それでも、一時所得については、一時所得の特別控除額によって、ほとんどの納税者は申告する必要は生じないであろう。そのため、事業所得等となる場合のポイントの記帳方法が定着すれば、実務上の困難の多くは解消すると思われる。

(出典:国税庁「企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について」)

要点はハイライトした次の3点です。

  • 付与されたポイントは課税されるべき経済的利益にあたる
  • ポイントが使用された時点で課税される
  • 所得区分は、一時所得に該当

なお、所得区分については、一般消費者に付与されるポイントを前提としています。例えば、場合によっては雑所得や事業所得等に該当する可能性があります。

また、ポイント付与時でなく、ポイントの使用時に課税される点にも注意が必要です。

例えば2018年12月付与されたポイントを、2019年1月に使用した場合は、2019年の所得として取り扱われます。




確定申告は必要?

付与されたポイントは、その使用時に一時所得に該当すると考えられますが、多くの場合、確定申告は不要と考えられます。

というのも、一時所得の計算には、50万円の特別控除額が設定されているためです。

(出典:国税庁「一時所得」)

この計算方法によれば、50万円までの付与ポイントは課税されず、確定申告も不要となります。

50万円のポイントというと、10%の還元率でも500万円の買い物になります。従来であれば、年間50万円ものポイントを使用するのは、一部のマイラーなどよほどポイント活動を熱心に行っている方くらいでしたが、PayPayの施策により、場合によっては、50万円以上のポイント還元を受け、一度に使用する方も現れそうです。

その場合、そのポイントを使用した年度で確定申告を行う必要があるので、留意が必要です。

ポイント以外の一時所得がある場合は注意

ポイントだけで50万円を使用しないとしても、競馬や競輪などで一時所得が発生している場合は、確定申告が必要となる可能性があります。

たとえば、競馬や競輪の配当金は原則的に一時所得に該当しますが、ポイントの使用と競馬・競輪の配当金の合計が50万円を超える場合、個々の金額は50万円を超えていないとしても、確定申告が必要となります。

まとめ

今回は、PayPayの大型キャンペーンをはじめとした、ポイント付与に対する税金の取り扱いについて解説しました。

PayPayのキャンペーンは一回の決済につき、最大10万円のポイントが付与される可能性があり、PayPay以外のポイント付与の状況やその他の一時所得次第では、確定申告が必要となる可能性があります。

PayPayのウェブサイトでは、税金の取り扱いや確定申告義務が生じる可能性については言及されていませんので、ポイントが課税される可能性があることを理解したうえで、確定申告の必要性を把握しないといけないですね。

消費税増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元については、コチラの関連記事もご覧ください。

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2018年12月2日
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